雑学
気をつけたい車のルール

気をつけたい車のルール

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2016年9月21日(2016年12月19日追記)

道路交通法は時代にあわせて改正されています。間違いやすい6つのルールをピックアップしました。安全運転にお役立てください。


Q.チャイルドシートは何歳までが義務?

A.6歳未満の幼児を対象に義務となっています。

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チャイルドシートの使用義務違反となった場合は、違反点数が1点。大人用のシートベルトは身長約140cm以上を対象としているので、6歳以上でも、身長が140cmに満たない場合には、チャイルドシートやジュニアシートの利用が望ましいようです。概ね5歳頃から使用率が下がってくるという調査もありますが、平均身長が140cm以上になるのは、10歳くらいから。ジュニアシートを利用しないと、もしもの時にベルトが首やおなかを圧迫して危ないことも。義務は年齢ですが、安全な利用には年齢ではなく身長が重要なことを忘れてはいけません。ちなみに、タクシーやバスにチャイルドシートはありませんが、使用義務が免除されているので必要ありません。


Q. チャイルドシートは助手席に付けていいの?

A.違反ではありませんが、子供に被害が及ぶ場合があります。

チャイルドシートの助手席への設置は、法律上違反ではありませんが、助手席では衝突時に膨張するエアバッグにより、子供に被害が及ぶ場合があります。 そのため、助手席ではなくできるだけ後部座席に設置するようにしましょう。 万が一、どうしても助手席にチャイルドシートを取り付けたい場合は、助手席のシートを一番後ろに下げて、前向きに取り付けてください。後ろ向きのチャイルドシートを助手席に取り付けることは大変危険です。各メーカーの取り付け説明書を必ず読んで正しく装着しましょう。

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Q.車検証を紛失してしまったら?

A.公道を走れません。再発行は可能です。

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車検を受けた際に発行される車検証は、常に車内に備えておくことが義務付けられています。事故などの時にも提出する必要があり、もし盗難の場合には、悪用の可能性もあります。再発行は、本人、代理人がナンバープレートに表示されている地域を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所でのみ手続きできます。手数料は1000円未満の場合が多いですが、お店に代行を頼むと5000円ほどかかる場合も。再発行の手続きを受けるために運輸支局へ向かうような場合であっても、公道を走ることは禁止されています。


Q.運転中に携帯電話を使用していると違反?

A.違反です。

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1999年の道路交通法改正から規定が盛り込まれました。通話のために使用すること、モニターなどの画面を注視することは違反です。ドライブサポーターを使用するときも、経路検索や地点検索などの手元で行うアプリの操作は停車時に行ってください。(車に搭載されているカーナビ操作も同様です。)イヤホンやヘッドセットなど周囲の音を遮断するようなハンズフリーでの通話は、都道府県の条例で禁止されている場合もありますので、注意が必要です。


Q.マークはつけないと違反?

A.初心者マークと聴覚障害者マークはつけないと違反です。

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自動車を運転する際に表示するマークは、通算1年未満の運転者が運転する場合につける「初心者マーク」、政令で定める程度の聴覚障害のある場合につける「聴覚障害者マーク」は表示しない場合に、道路交通法違反になります。70歳以上で運転に影響を及ぼす可能性がある場合につける「高齢運転者マーク」、肢体不自由である場合につける「身体障害者マーク」はマークの表示については、努力義務となっています。これら4つの表示をしている車に対して、やむを得ない場合を除き、車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。


Q.後部座席もシートベルト着用は義務?

A.全ての座席でのシートベルト着用が義務化されました。

image 2008年6月から後部座席であってもシートベルトの着用が義務化されました。助手席・運転席はもちろん、高速道路走行時に後部座席でシートベルトを着用していない場合には、違反点数1点です。加点はありませんが、一般道でも同様に義務化されています。また、タクシーでも同様です。特別な理由がない限り妊娠中であっても、おなかの膨らみを避けて腰骨付近で止めることで、着用可能です。

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