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2020年6月の道交法改正まとめ
2020年6月の道交法改正まとめ
作成日: 2020/7/1

道路交通法の施行令改正が2020年6月30日に施行されました。この施行令では自転車の「あおり運転」といえる「妨害運転」が新たに規定されます。

社会問題となっている「あおり運転」

執拗にクラクションを鳴らしたり、車間距離を詰める等の自動車による「あおり運転」。
事故増加などを受け、それらの行為の厳罰化などを盛り込んだ道交法改正が2020年6月2日に成立しました。

今回の施行令はその道交法改正に関連しており、自動車だけでなく自転車の危険行為にも「妨害運転」が加わり、違反すると罰則があります。

おさらい!自転車の危険行為15項目とは?

自転車の危険行為は、新しく加わった「妨害運転」を含め、次の15項目です。

  • 信号無視【道交法第7条】
  • 通行禁止違反【道交法第8条第1項】
  • 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
  • 通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
  • 遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
  • 交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
  • 交差点優先車妨害等【道交法第37条】
  • 環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
  • 指定場所一時不停止等【道交法第43条】
  • 歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
  • 酒酔い運転【道交法第65条第1項】
  • 安全運転義務違反【道交法第70条】
  • 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)【道交法第117条の2の2第11号、第117条の2第6号】
新たに加わった「妨害運転」は何を指す?

妨害運転となる行為は次の7項目です。

  • 逆走して進路をふさぐ
  • 幅寄せ
  • 進路変更
  • 不必要な急ブレーキ
  • ベルを執拗に鳴らす
  • 車間距離の不保持
  • 追い越し違反
違反するとどうなる?

自転車の運転による交通の危険を防止するため、自転車運転者講習制度というものがあります。

自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行うと、この講習の受講が義務付けられます。(14歳以上の運転者が対象)

命令に背いて受講しなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられます。

また、受講には手数料6,000円がかかります。

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