ニュースで毎日のように目にし、すっかり市民権を得た単語「ブラック企業」。残業代が出ない、労働時間が長い、有給が取れない、ノルマが厳しい、セクハラやパワハラがあるなど、人によって「ブラック企業」に対する印象は様々だと思うが、まずはその定義から見てみよう。
2012年からブラック企業の頂点を選出し「表彰」しているブラック企業大賞では、以下の2項目でブラック企業を定義している。
① 労働法や...
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ニュースで毎日のように目にし、すっかり市民権を得た単語「ブラック企業」。残業代が出ない、労働時間が長い、有給が取れない、ノルマが厳しい、セクハラやパワハラがあるなど、人によって「ブラック企業」に対する印象は様々だと思うが、まずはその定義から見てみよう。
2012年からブラック企業の頂点を選出し「表彰」しているブラック企業大賞では、以下の2項目でブラック企業を定義している。
① 労働法やその他の法令に抵触し、またはその可能性があるグレーゾーンな条件での労働を、意図的・恣意的に従業員に強いている企業
② パワーハラスメントなどの暴力的強制を常套手段として従業員に強いる体質を持つ企業や法人(学校法人、社会福祉法人、官公庁や公営企業、医療機関なども含む)
また、ブラック企業を見極める指標として具体的には、長時間労働、セクハラ・パワハラ、いじめ、長時間過密労働、低賃金、コンプライアンス違反、育休・産休などの制度の不備、労組への敵対度、派遣差別、派遣依存度、残業代未払い(求人票でウソ)なども例示している。
②の条件に当てはまる会社は疑いようもなくブラックだが、①の条件について、自分が勤務している会社が100%労働法を順守していると自信を持って言える人はどれだけいるだろうか?例えば、労働時間は8時間を超えているのにちゃんと1時間休むことができない、パート社員に有給休暇を与えていない、残業の上限が設定されておりそれを超えて働いても残業代が支払われないなど。こうしたケースに当てはまる場合、労働法に抵触していることになる。
2013年に厚生労働省が発表したレポート「若者の『使い捨て』が疑われる企業等への重点監督の実施状況」によると、重点監督を実施した5111事業場のうちなんと82%となる4189事業場に何らかの労働基準関係法令違反があったという。無作為に選んだ企業ではなくあくまでも「若者の『使い捨て』が疑われる企業等」が対象ではあるが、それにしても80%超とは衝撃的な数字だ。
パワハラ、セクハラが横行し、ノルマを達成できなければ自腹で商品買い取り、サービス残業が当たり前のように行われている…そんな明白にブラックな企業と同列にしては失礼かもしれないが、ごく普通に思える身近な会社が実はブラック企業予備軍かもしれない。自分の身を守るために、まずは自分の会社が労働法を守っているかどうか、チェックしてみよう。
そうは言っても労働法を完璧に読み込むのは大変なので、ここでは、つい会社がやりがちな労働法違反6項目に絞ってみた。
(1)就業規則は定められているか?また、労働者がいつでも見られる場所に置いてあるか?
(2)会社は労働者の労働時間をタイムカード等で適正に把握しているか?
(3)労働時間が8時間を超える場合、休憩時間は1時間取れているか?
(4)残業代の上限が設定されていないか?
(5)日々の労働時間の端数(5分単位、15分単位など)を切り捨てていないか?
(6)アルバイトやパートにも有給休暇があるか?労働者から有給休暇の取得請求があった際に拒否をしていないか?
ケースにもよるので上記の6項目に該当したら即労働法違反とは言い切れないが、当てはまるようなら違反を疑ってみても良いだろう。さて、あなたの会社は大丈夫?
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