自転車事故と過失割合、損害賠償について

平野 敦之
平野 敦之
自転車事故
自転車事故の特徴は?
趣味や通勤、業務使用など、自転車は様々な場面で利用されています。では、自転車事故が起きた際、過失割合や損害賠償はどうなるのでしょうか。

平成27年の交通事故発生状況(警察庁の統計)によると、状態別の負傷者の構成比は、自転車搭乗中は19%となっています。

大人から子供まで使う自転車は、道路交通法上、車両に分類されます。しかし自転車事故の場合、自動車の事故とは異なる様々な問題があります。

自転車は、自動車やバイクのように免許が必要なわけでもなければ、自動車のように自賠責保険のような強制保険の制度もありません。そのため同じ車両とはいうものの、自動車やバイクの事故と同じように考えるわけにもいかないのです。

自転車事故の特徴や問題点などを踏まえて、自転車事故と過失割合、損害賠償について考察していきます。

交通事故当事者の力関係

交通事故の当事者(被害者・加害者)の力関係は、事故における自動車やバイク、自転車、歩行者との関係によって様々です。

例えば、お互いに自動車同士の事故と、自動車と自転車の事故と比べた場合、同じ交差点における出会い頭の事故状況であっても、過失割合(双方の落ち度の割合)が変わってくるのは想像がつくのではないでしょうか。

自動車と自転車の場合、どうしても自転車の方が弱いため、一般的には自動車の方の過失割合が高くなってきます(もちろん事故状況により異ります)。

一方、自動車やバイク、自転車などと比べた場合、歩行者は通常、弱い立場になります。

自転車事故当事者の力関係は?

自転車事故の立場はというと、事故の相手によって、相手より強くも弱くもなりえます。

例えば、事故相手が自動車やバイクなどであれば、自転車の方が弱くなりますし、歩行者であれば自転車の方が強くなります。

相手によって立場が変わるのが自転車のややこしいところです。

次のページでは自転車事故と道路交通法の改正のポイント、過失割合についてお話します!>>>>>>>>>>

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