働いているすべてのみなさん、有給休暇、取得できていますか?アルバイトだから関係ないと思ってはいませんか? 有給休暇(正式には年次有給休暇)は、労働者の権利として労働基準法に定められているのですが、意外に知られていないのが、アルバイトやパートタイマーでも取得できるという事実です。会社として「そんな制度はない」とはいえない、法的に定められたルールなのです。
有給休暇は労働者の権利と知っていても、「休んだら大変!」という取得できそうもないという会社の雰囲気や、「そんな制度あるの?」というくらい、社会と会社の制度にあることが認知されにくくなっている可能性もありそうです。それを裏づけるような、調査報告が...
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働いているすべてのみなさん、有給休暇、取得できていますか?アルバイトだから関係ないと思ってはいませんか? 有給休暇(正式には年次有給休暇)は、労働者の権利として労働基準法に定められているのですが、意外に知られていないのが、アルバイトやパートタイマーでも取得できるという事実です。会社として「そんな制度はない」とはいえない、法的に定められたルールなのです。
有給休暇は労働者の権利と知っていても、「休んだら大変!」という取得できそうもないという会社の雰囲気や、「そんな制度あるの?」というくらい、社会と会社の制度にあることが認知されにくくなっている可能性もありそうです。それを裏づけるような、調査報告があります。
大手旅行サイト「エクスペディア・ジャパン」は、例年、有給休暇について世界28ヶ国18歳以上の有職者を対象にした調査を実施しています。ニュース配信でご存じの方も多いと思いますが、2016年12月に発表された報告によると、日本は有休消化率世界最下位という結果でした。興味深いのは、その調査から読み取れる以下の事実です。
・日本人は、休みを取っていないのに、休み不足と感じてない
・日本人は、休みを取ることに「罪悪感」を感じている
・日本人は、半数以上が自分の有給支給日数を知らない
この調査から読み取れるのは、雇用者も労働者である被雇用者も、休暇の制度と取得方法に基本的な理解を欠いているのではないかという懸念です。まずは、有給休暇の権利と取得方法を知ること重要なポイントとなります。
有給休暇は、法的には、6カ月の勤続期間で10日の有給休暇が認められ、アルバイトやパートという雇用形態でも適用されます。その条件となるのが、6カ月の勤続期間で指定された全労働日の8割以上の出席率です。そして、認められた有給休暇の取得に際しては、労働者が自由に休みたい日を申請できる「時季指定権」に加え、会社サイドも、社員が自由に休まれたら困ってしまうような営業事情から「ちょっと待って!」といえる「時季変更権」を行使することが認められています。
このように、有給休暇は、いきなり当日に休んでよいという権利ではなく、認められている休みの権利を会社に申請し、会社サイドが「時季変更権」を行使しない条件下で、休めるというプロセスになります。ちなみに、申請にあたっては、休みの理由を具体的に説明する必要はありません。
このように有給休暇は、アルバイトなどの雇用形態であっても、法的に正しく設定された会社のルールにしたがって取得のプロセスをふむことができれば、まわりに迷惑をかけることもないので、罪悪感もなく休めるという仕組みなのです。有給休暇の取得のしにくさやトラブルがあるとするなら、労使双方の法的な理解不足を疑い、同僚、上司と部下など、具体的な人間関係にあることを覚えておきましょう。
<参考サイト>
・「世界28ヶ国 有給休暇・国際比較調査2016」日本の有休消化率、2013年以来3年ぶりに最下位に
https://welove.expedia.co.jp/press/23513/
・意外と知られない年次有給休暇の考え方
http://www.sharosi.jp/rouki_yukyu.html
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